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不動産の相続でお悩みの方へ【相続手続・家族信託】
INHERITANCE
不動産の相続で
お悩みなら
不動産は分割が難しい資産であるため、相続でトラブルになるケースが多いです。また、遠方に住んでいて「放置しているけどどうしたらいいかわからない」というご相談を受けることも多々あります。
日本橋ホーム株式会社は大阪市中央区・大阪市天王寺区エリアを中心に活動する不動産会社です。当社は士業と連携し、不動産はもちろん法的な専門知識からもサポート可能です。
ここでは不動産を相続する際の流れやポイント、売却の方法、節税のコツをご紹介します。
不動産の相続は迷うことだらけ
近年、「実家を相続したけれど、遠方に住んでいるためどうしたらいいのか迷っています」といった相続不動産についてのご相談が増えてきました。高齢化社会や核家族化が進んだことがその理由と考えられます。
不動産は分割がしにくい資産であるため相続人同士でトラブルになるケースも少なくありません。また、遠方に住んでいて売却すべきか活用すべきか悩む方も多いようです。これらの判断に加えて法的な手続きも必要となるため、不動産の相続は大変難しいものとなっています。
日本橋ホーム株式会社では急に不動産を相続してお困りの方に、不動産のプロとして手厚くサポートいたします。士業との連携し法的なアドバイスも可能ですのでぜひご相談ください。
「どうすべきかわからない」
なら不動産買取がおすすめです
「相続したけどどうしたらいいかわからない」とお悩みなら、まずは不動産買取をご検討ください。
実家や土地を相続したものの「遠方に住んでいてどうしたらいいのかわからない」というご相談は多いものです。実は不動産は持っているだけで固定資産税がかかり、管理するにも費用が必要です。つまり、放置したままではマイナスを出し続ける資産となってしまうのです。
不動産買取ならご相談から売却までスピーディーに行うことができ、すぐに現金化できます。「処分に迷っている間もマイナスになる」そんな状況を不動産買取ならば回避できます。
古い物件でもまずはご相談ください。当社ではお客様の物件を直接目視で確認し、適正な価格をご提示して買取も積極的に行います。相続した不動産でお困りなら、日本橋ホーム株式会社へお問い合わせください。
不動産の相続前に3つのポイントを押さえておきましょう
不動産は分割しにくい資産であるためトラブルになることも少なくありません。相続をスムーズに進めるためにも、3つのポイントを押さえておきましょう。
相続人を確定させましょう
相続では最初に相続人を確定させることが大切です。遺産分割協議後であっても、遺書が発見されたり新たな相続人が発覚したりすれば、話し合いは最初からやり直しとなるためです。
まず遺言書の有無を確認してください。ある場合はそれに従って相続人を明らかにします。ない場合は法に従って法定相続人を明らかにしていきましょう。
遺産の分配割合を決めましょう
相続人が明らかになったならば遺産の分配割合もはっきりさせていきます。割合が明確になっていないと、後々トラブルの種となってしまうためです。
遺言書がある場合はその内容に従い、ない場合は法に従って法定相続分で分配します。また、不動産を相続する場合は売却・分割・共有名義などどのような形で分配するのか話し合いが必要です。
相続税についても
確認しておきましょう
遺産相続では相続税についても考えておかなくてはいけません。被相続人が亡くなってから10か月以内に納めなければならず、意外と時間はありません。
相続税は相続する遺産の総価値が基礎控除内に収まるならば課せられません。まずはプラス・マイナスすべての遺産を合わせ総額が確定させてください。そして基礎控除額を算出して、収まるのか超えてしまうのかを確認しましょう。
1、相続トラブルを避けやすい
不動産は現金や有価証券と異なり分割しにくい資産です。もし均等に分割したとしても、価格変動により、将来的に価値が均等でなくなる場合もあります。共有名義にすると税金や管理費の負担者が誰になるのか、空き家の利用、売却には全員の同意が必要など面倒なことがたくさんあります。
相続人が複数いる場合、不動産をそのままの形で相続するのは大変難しいものです。トラブルを避けるためにも、速やかに売却し現金化した上で分割することをおすすめします。
2、固定資産税や管理費
がかからなくなる
不動産は持っているだけでも税金や管理費がかかります。
たとえば税金面で言えば固定資産税が毎年かかります。管理費用としては建物には火災保険料がかかり、マンションならば修繕積立金・管理費もかかることでしょう。
このように、不動産はたとえ使っていなかったとしてもさまざまなコストがかかります。「遠方に住んでいる」「活用の予定はない」といった場合は売却した方が金銭的負担を抑えられます。
3、取得費加算の特例で
節税できる
相続した不動産は一定期間内に譲渡、つまり売却すると「取得費加算の特例」が適用されて節税できます。
- 相続により財産を取得した者である
- 財産を取得した人に相続税が課税されている
- 相続開始日の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年が経過するまでに譲渡している
といった要件を満たすことができれば、譲渡所得が下がり譲渡所得税を抑えることができるのです。
4、空き家の3,000万円特別控除
で節税できる
相続した不動産が古家付き土地である場合、すぐに売却すれば「空き家の3,000万円特別控除」を受けられます。
- 昭和56年5月31日以前に建築されている
- 区分所有建物登記がされていない建物である
- 相続開始の直前に被相続人以外が居住していなかった
- 令和5年12月31日までの売却である
- 相続開始日から3年を経過する日に属する年の12月31日までに売却すること
これらを満たすことができれば、相続した不動産の売却で利益が出ていても、3,000万円までは控除されて譲渡所得税を抑えることができます。
相続した不動産をスムーズに
売却するために
相続した不動産は売却して現金化した方が分配しやすいためトラブルも発生しにくくなります。相続した不動産をすぐに売却するためのポイントをご紹介します。
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遺産分割協議
遺言書がない場合、遺産分割協議を行って不動産の分割方法について話し合います。
協議内容の制限はありませんが、相続開始後10か月以内という期限があります。これは相続税の申告期限があるためです。
協議する内容としては代表して売却を行う相続人、売却代金の分割割合などです。 -
売却の手続き
相続した不動産を売却する方法には仲介売却と不動産買取の2つあります。
仲介売却は高値売却が期待できますが時間がかかります。不動産買取はすぐに売却・現金化できますが仲介売却より価格が低くなる傾向にあります。
仲介売却と不動産買取をミックスさせた買取保証付き仲介売却という方法もあるのでそちらもご検討ください。 -
確定申告について
不動産の売却によって利益が発生した場合は所得税と住民税が課せられます。前述の「取得費加算の特例」「空き家の3,000万円特別控除」などを活用すれば譲渡所得を減らして節税することも可能ですので、適用できるかどうか確認してみましょう。
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専門家に相談しよう
不動産の相続は相続人同士でトラブルになることが多いものです。なるべくトラブルを避け速やかに売却・現金分配するためにも、専門家に相談することをおすすめします。
不動産売却ならば不動産会社、法手続きについては弁護士や司法書士に相談するのがベストです。日本橋ホーム株式会社では士業と連携してサポートいたしますので、ぜひご相談ください。
どのようにすれば売れるのか
戦略を練って対応します
不動産売却の理想的な形はお客様ごとに異なります。高く売りたいのか早く現金化したいのかご希望がそれぞれ違うためです。しかし確実に言えるのは「絶対に売る」ことが不動産売却の成功の絶対条件であることです。
当社では4つの査定額を提示してお客様に売却方法と価格のイメージを持ってもらいます。その上で、「どのようにすれば確実に売れるのか」にこだわって戦略を練っていきます。
ホームステージング、ハウスクリーニング、リフォームなど、当社では幅広くご提案可能です。不動産売却なら、幅広く確実に売る戦略を立てられる当社にお任せください。